1 土地を売却する前に確認すること
土地の売却は、マンションや一戸建てと比べて多様な方法があります。
古屋付き土地、相続した土地などケースに応じて最適な売却のアドバイスを行います。
事前の準備が大切になりますので、売却を依頼する前にしっかり準備を行いましょう。
1-1 希望する売却価格とスケジュールを考える
土地売却での大きなポイントは、建物(古屋)付きのまま売却するか、建物を解体して更地の状態で売却するかを決めることです。
古屋とは築年数が経過により価格のなくなった一戸建てのことで、建物付きで売る場合の多くが、0円の建物と土地の売却となっています。古屋付きで売却するか更地で売却するか、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
●古家付き売却の場合
[メリット]
・解体費用を買主に負担してもらえる場合がある、自身で解体を行う手間が省ける
・売却までの間、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられる場合がある
(住宅用地だと課税標準が1/3に減額。小規模住宅用地(200平米未満の部分)だと1/6に減額)
[デメリット]
・古家が内覧対象となった場合はメンテナンスが必要になる
・解体費用分の価格交渉を受ける場合がある
●更地で売却の場合
[メリット]
・買主が土地の区画や形質を確認しやすい
・建物のメンテナンスを行う必要がなくなる
[デメリット]
・残置物撤去や樹木を含む撤去費用がかかる
・軽減措置が受けられなくなる
土地売却ならではの売却方法を把握し、ご自身の希望にそうものを選びましょう。
希望価格を考えるには、相場を知ることが大切です。土地相場は「実勢価格」、「公示地価/基準地価」、「相続税路線価(相続税評価額)」、「固定資産税路線価(固定資産税評価額)」を見て調べられます。土地の価格はその土地の持つ特性によるところが大きいため、価格査定を依頼した方が詳細な評価が得られます。
1-2 かかる費用を知ろう
土地の売却にはさまざまな税金や費用がかかります。
どのような費用があって、どれくらいかかるのか、知っておくと売却希望額のイメージに役立ちます。
■ 仲介手数料
売却活動を仲介した不動産会社に支払う手数料です。
仲介手数料の上限額は(売却価格の3%+6万円)+消費税
※売却価格400万円超の場合
■ 不動産売買契約書に貼る印紙代
売買契約書の作成時に必要となります。物件の売却価格によって印紙代は異なります。
印紙代の軽減措置制度が適用される場合もあるので、予め確認しておくか、私共にご相談ください。
<契約書印紙税額一覧表>
記載金額 不動産売買契約書
1万円未満のもの 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円以下のもの 200円
100万円以下のもの 500円
500万円以下のもの 1,000円
1,000万円以下のもの 5,000円
5,000万円以下のもの 10,000円
1億円以下のもの 30,000円
5億円以下のもの 60,000円
10億円以下のもの 160,000円
50億円以下のもの 320,000円
50億円を超えるもの 480,000円
記載金額のないもの 200円
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となります。
※不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2022年(令和4年)3月31日までの適用です。
■登記関係費用
登記登録や抵当権の抹消、司法書士への報酬など。
・登録免許税
抵当権の抹消登記や所有権を買主様に移転する所有権移転登記の手続き時に発生。
買主様負担にて行われることが一般的ですが、契約により折半や売主様負担の場合もあります。
・譲渡所得税
土地の売却で利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に所得税と住民税に課せられます。
不動産の所有期間によって税率が変わり、売却益の約14~40%程度を支払います。
所有期間
①短期:5年以下
税率:39.63%(所得税30.63%・住民税9%)
②長期:5年越え
税率:20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
③10年超所有軽減税率の特例※
(居住用不動産のみ)
税率:
・課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
・課税譲渡所得6,000万円超の部分 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
(※)買換えた住宅における住宅ローン控除との併用不可。
(注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
■測量費用
所有物件の測量実施時に必要になります。測量した日から年数が経過している場合や土地購入後のトラブルを防ぐためには、隣地との境界線を確定させておく方が良いです。測量を行い隣地との境界線を明らかにし、境界標の設置を行います。
調査は、土地家屋調査士に依頼するため別途費用がかかります。敷地面積や境界標の有無、物件により費用が異なります。
■ 建物解体費用
取引条件等により建物の解体が必要になった場合に発生します。費用は建物面積など条件により異なります。
工場として使用していた場合は、土壌調査、住宅用地以外で使用していた場合は、水道引込工事等別途費用がかかる可能性があります。
ローンが残っている場合は注意が必要です。
一括返済を行うと金融機関への手数料がかかります。諸費用に関しては、売却相談後に詳しく説明いたしますので、わからないことがあれば、なんでもご相談ください。知識・経験ともに豊富な西日本産業担当者がご説明いたします。
1-3 必要書類は揃っているか確認する
売却に必要な書類も早めの準備を心がけましょう。
■身分証明書
■実印
■印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
■住民票(土地の住所と売主様の現住所が異なる場合のみ必要)
■ 権利証または登記識別情報通知書
土地の内容確認や登記に必要。法務局より発行された物件の詳細が記された書類。
■ 固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書
固定資産税、都市計画税の税額調整のために必要となります。
■ 登記簿謄本
法務局に備えつけてある「不動産用登記事項証明書または登記簿謄本・抄本交付請求書」のこと。
■ その他
・地積測量図・境界確認書
※作成日が古い、所有者の立ち会いがないなどの場合は、再度作成が必要になるケースがあります。
建築確認済証、地盤調査報告書、購入時の契約書・重要事項説明書、リフォーム履歴(リフォーム済の場合)の分かる資料など。
土地の売却の場合でも、古家がある場合は建物も売買対象になりますので、建物に瑕疵(かし)や告知しておくべき事項が無いか事前に確認しましょう。
1-4 土地の権利の詳細、建物の状態を確認する
土地を売却する前には、土地と建物(建物つきの場合)の状態や権利がどうなっているかを確認しておくことが重要です。
専門的な内容になりますので、不動産会社に問い合わせた際にご依頼ください。西日本産業はわかりづらい土地のことも経験豊富なスタッフが丁寧にご案内します。
土地の状態や権利関係は、法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。
土地の区画や面積など、土地取得時との違いがないかを確認しましょう。
また、土地だけではなく建物にも登記があるので、更地にする場合には建物の登記抹消が必要になるので、注意しましょう。
さらに、建物に接する前面道路の種類についても把握しておくことも必要です。特に道路には公道と私道があるので、その区別を知っておくこともポイントです。
前面道路とは、土地建物の敷地に2m以上接する建築基準法で認定された道路のことです。
接道義務を満たしていないと、建物を建てることができないため、土地評価が下がります。
※接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用
【道路の種類】
■ 建築基準法第42条1項1号道路
幅4m以上の公道(国道・都道・区道などの公道)
■ 建築基準法第42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法により開発された道路 (開発道路)
■ 建築基準法第42条1項3号道路
建築基準法施行時(昭和25年)に既に存在していた道 。公道、私道の別は問わない。
■ 建築基準法第42条1項4号道路
都市計画法などの法律により2年以内に事業執行予定として行政庁が指定したもの (計画道路)
■ 建築基準法第42条1項5号道路
土地を建築敷地として利用するために新たにつくる私道で、行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路)
■ 建築基準法第42条2項道路
建築基準法施行時に既に存在してた幅4m未満の道で行政庁が指定したもの (細街路、2項道路、みなし道路)。
公道・私道の別は問わない。
私道に接した土地の売却を行う場合、通行や掘削の承諾書が必要となることがあります。
掘削承諾書は、売却した土地に買主様が新しく建物を建てるとき、水道・ガス・下水工事において、道路を掘削するために必要となるためです。
また、土地建物の状況で注意したいのが、隣地への越境があるかどうかです。
多くは測量時に越境の存在が判明しますが、越境している部分を撤去するか、できない場合は隣地所有者との間で覚書を交わす必要が出てきます。
その後、買主様が内容を引き継ぐという流れが一般的です。
建物の場合、特に雨漏りやシロアリの害、境界の越境や残存物などの契約不適合責任などについては、
買主様とのトラブルにつながりやすいため、事前に報告が必要です。
売買の対象物件に契約内容と異なる点があった場合、売主様は買主様に対して契約不適合責任という責任を負わなければならなくなるので、小さなことでも確認しておきましょう。
とはいえ、土地や建物のことは複雑でわかりづらいものです。売主様が知っていることを不動産会社にご報告ください。
その後は、不動産会社にてしっかりと調査を行います。
1-5 共有名義不動産の場合
売却したい物件を共有して所有している「共有名義」の場合は、共有者全員が売却にご納得いただいている必要がございます。共有者がひとりでも売却を拒否されると、 売却が行えなくなりますので、事前に話し合い、意思を統一ください。
1-6 相続するまたは相続した場合
身内から相続した土地を売却するケースは多く、土地を相続した場合には相続登記を行う必要があります。
名義人の変更を行っていないと、買主への移転登記ができず売却が行えないこともあるので、相続したらまず相続登記を行いましょう。
<相続登記に必要な書類>
・登記申請書
・戸籍謄本や除籍謄本
・住民票
・印鑑証明書
法務局に提出して手続きが行えます。
司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼して手続するのが一般的なケースです。費用の相場は手数料として十数万円程度です。
また、相続していない土地を売却する際は、売却するタイミングを相続の前後のどちらが良いのか悩む場合があります。
どのようなメリット・デメリットがあるかをご紹介します。
●相続前売却の場合
[メリット]
相続においては、分割方法が家族の争点になりがちです。
相続が発生する前に、現金化しておけば、分割が行いやすくなる点が一番のメリットです。
[デメリット]
相続税は相続資産に応じてかかってきますが、現金で相続する方が一戸建てを相続するより相続税が高くなる場合があります。
●相続後売却の場合
[メリット]
相続後に売却した方が相続税を節税できる場合があります。相続後に土地を売却した場合も、一般的な売却時と同じように譲渡所得税が発生しますが、
相続した不動産を10ヶ月以内に売却すると、所得税の負担が軽減される制度「取得費加算の特例」が適用されます。上手く活用すれば、相続後の売却の方が節税になる場合があります。
[デメリット]
相続人が複数人になる場合は、手続きが複雑になる場合があります。例えば、相続人全員で一戸建てを共有財産とした場合は、売却時に全員の売却の意思が必要となるため、
スムーズな売却をお考えなら相続前に売却を行う方が良いかもしれません。
売却と相続どちらを先に行うか迷う際には、気軽にご相談ください。提携している税理士のご紹介も可能です。
2 土地の売却相談を行う
必要書類を揃えるなど売却に関する事前準備を進めながら、売り出す不動産について理解を深めたら、 売却額を査定してみましょう。売却相談をする不動産会社を選ぶポイントも合わせてお伝えします。
2-1 査定を依頼する会社を選ぶ
納得の行く売却を成功させるためには、不動産会社選びが重要です。
査定額の精度が甘いと、売却期間の長期化や相場よりも安い価格での成約につながってしまいます。
査定額の精度は、これまでの取引数が重要となるため、取引実績の豊富な会社に依頼することをおすすめします。
西日本産業は地域に密着し、取引件数も豊富です。市場に沿った価格をご提案いたします。
2-2 訪問査定がおすすめ
不動産の査定方法には、「机上査定」と「訪問査定」の2つがあります。より正確な査定を行いたいのであれば、訪問査定がおすすめです。それぞれの特徴をご紹介します。
●机上査定
現地調査をせず、登記事項証明書などの書類のみで価格を査定する方法。概算の査定結果を数日で出すことができます。
●訪問査定
登記書類での査定を行ったうえで、現地を訪れ査定を行います。机上査定に比べると日数はかかりますが、詳細な査定が可能です。土地が接する道路や敷地内の高低差、振動・騒音、日照の状態や周辺環境など、現地で知り得る情報が価格に大きく影響するため、現地確認を受けましょう。
訪問査定を行う際は、担当者に売却の目的や希望条件を詳しく伝えましょう。目的を伝えることで、売主様に合った売却戦略の提案を受けられます。
2-3 土地の査定方法を知る
土地査定額の算出方法は大きく3つあり、取引事例比較法と原価法、収益還元法です。
取引比較事例法が用いられるのが一般的です。査定する物件と類似した近隣物件の過去の取引事例を参考にして、評価額を算出していきます。
査定額(取引事例比較法)
= 事例地の単価(円/m2)× 土地面積(m2)× 補正率
<価格に関する評価項目>
・最寄り駅からの距離
・土地の面積/形状
・土地の間口と奥行き
・前面道路の幅
・前面道路との関係(中間画地、角地、二方路地など)
・道路との高低差
・埋設物や土壌汚染の有無
・周辺環境に嫌悪施設の有無
・下水道等の設備状況など
2-4 売却を依頼する会社を選ぶ
査定が終わり、売り出し価格の見通しがついたら、実際に売却を依頼する会社を選んでいきます。
会社選びの基準は、売却地域での信頼、実績、ネットワークを持つ会社を選ぶことが大事です。
また、売却の目的や売主様のご状況に寄り添ってくれる姿勢があるかも会社選びのポイントです。
西日本産業は地元久留米で豊富な実績、独自のネットワークを持っております。
売却戦略の提案もご要望に沿って柔軟に対応いたします。
3 媒介契約を行う
売却活動を依頼する不動産会社を決めたら、売主様と不動産会社の間で、売却の仲介を依頼する「媒介契約」を結びます。
3-1 媒介契約の種類
媒介契約には、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれの契約内容をご紹介します。
1. 一般媒介契約
複数の不動産会社に売却活動を依頼できるため、売却活動を一社に任せるのが不安な方に向いています。しかし、各社への連絡をご自身で行う必要があります。自分で買主を見つけた場合も、仲介会社を経由せず直接買主と売買契約を締結できます。契約期間の定めはありません。
2. 専任媒介契約
売却活動を1社に任せる場合の契約です。2週間に1回以上の報告が義務付けられているため、積極的な売却活動が行われることが多いです。自分で買主様を見つけた場合には、仲介会社を経由せず直接売買契約を結ぶことも可能です。契約期間は最長3か月とされています。
3. 専属専任媒介契約
専任媒介と同じように1社の不動産会社とのみ契約できる契約ですが、専任媒介契約との主な違いは、不動産会社からの活動報告の頻度が1週間に1回以上と多く設定されているため、より積極的な売却活動が行われます。さらに、自分で買主様を見つけても必ず不動産会社に仲介してもらい契約しなければならない点も専任媒介と異なります。契約期間は専任媒介契約と同じく最長3か月です。
どの契約にするかは売主様で選択することができますので、ご自身の考えに合うものをお選びください。
どのような契約が良いかもアドバイスいたします。
3-2 媒介契約に必要なもの
媒介契約を結ぶときには、下記の書類が必要となります。
■ 本人確認書類
・身分証明書
・印鑑
※建物や土地が共有名義の場合は共有者全員の本人確認書類が必要になります。
■ 権利証(または登記識別情報通知書)
4 土地売却活動
できるだけ高く、短い期間で購入申し込みを受けるためには、どんな工夫ができるか売却活動のポイントをご紹介します。また、購入申込み後の条件調整もとても重要です。
4-1 HPや各広告媒体にてPR
売却活動では、物件情報サイトや各媒体を使って、売り出す物件を露出し、購入者に気づいてもらうことが大切です。
西日本産業では、売主様の売却活動のサポートとして、自社HPや人気不動産サイトを通し、物件の告知活動を行います。
購入検討者の関心が高い写真の掲載には力を入れましょう。プロによる物件写真撮影もご紹介いたします。
その他、建物の参考プランをご提案し、買主様へ暮らしのイメージができるようにすることも選択肢のひとつです。
4-2 媒介報告を受ける
媒介契約を結んだ場合は、不動産会社が売却物件に関する現状報告が義務づけられているため、定期的に状況報告が行われます。(専任媒介契約においては2週間に1回以上、専属専任媒介契約においては1週間に1回以上)
HPでの物件の閲覧状況や問い合わせの件数など、営業担当者から報告が行われます。疑問や要望がある場合は、都度伝えましょう。報告書の郵送やメール、お電話などご要望に沿った報告を行います。
4-3 購入申し込み
購入希望者から申込書がきたら、申込者と条件をすり合わせていきます。
「購入申込書」に記載されている購入条件を確認しましょう。確認すべき条件4点をご紹介します。
1.購入価格
売出価格を前提に買主様の資金計画に基づいた希望価格が記載されています。
2.支払条件
手付金 売買契約締結時に受領する金額
内金 手付金の金額や引渡しまでの期間により設定される場合があります。
残代金 売買価格 −(手付金+内金)です。
3. スケジュール
契約日 申込者の契約締結希望日が記載されています。
決済日 申込者の売買代金の支払い可能な期日が記載されています。金銭の授受、所有権の移転等を行うため、一般的には法務局・金融機関が稼働している平日の午前中に設定されます。
引渡し日 原則、決済日と同日に設定されますが、売主様が買い替えの場合等は一週間程度の引渡し猶予期間を設ける場合があります。
4. 融資の利用予定
融資利用の有無と予定金額が記載されています。
※その他、売買契約締結に際し、申込者の希望される条件(解除項目、停止条件等の確認)などがあれば、掲載されています。
購入希望者との条件交渉はできるだけ少なく済ませた方がスムーズな売却につながるため、
営業担当者とよく話しあって条件交渉を行いましょう。西日本産業は、売主様のご希望や想いを第一にサポートを行います。
5 土地の売買契約を結ぶ
購入条件の調整が終わったら、ついに「売買契約」です。 売買契約に必要な書類や費用、どんな流れで行うのを理解しましょう。
5-1 契約までに必要な書類と費用
売買契約を行うには下記の書類と費用が必要になります。
●必要書類
・登記関係書類(権利証または登記識別情報通知) ※原本の所在を確認し、コピーをとります
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・住民票
・本人確認種類(運転免許証等ご本人と確認できるものをご準備ください)
・固定資産税納税通知書
・実印
「土地測量図」と「境界確認書」、「建築確認済証」もあると尚良しです。
代理人が契約を行う場合は、追加で下記の書類もご用意ください。
・委任状(売主様のご署名と実印でのご捺印)
・代理人の印鑑
・売主様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・代理人の本人確認書類 ※本人に事前に取引の意思確認が必要になります。
●諸費用
・仲介手数料の半金
・収入印紙(売買価格により異なります)
直前になって焦らずに済むように、売買契約に至る前から少しずつ余裕をもって準備しておきましょう。
5-2 契約の流れ
売買契約は売主様と買主様、仲介する不動産会社の三者にて行います。
基本的には、「重要事項説明書の読み合わせ」、「売買契約」、「署名・捺印、手付金の受領」、「売買契約の締結完了」の流れで行われます。
●重要事項説明書の読み合わせ
取引に関わる重要な事項を宅地建物取引士が買主様に対して説明し、書面を交付します。
<説明事項>
・対象となる不動産の権利関係
・法令上の制限事項
・私道に関する負担に関する事項
・飲用水・電気・ガスの供給、排水施設の設備状況に関する事項
・契約解除に関する事項
・「建物状況調査」実施の有無および内容等(※建物がある場合)
●売買契約
次に「売買契約書」「物件状況等報告書」「設備表」の読み合わせを行います。
契約内容や不動産の現況、設備の有無および不具合の有無をご確認ください。
※特約が付記されている場合は、解除条項が含まれることがありますので、内容をよくご理解ください。
● 署名・捺印、手付金の受領
説明事項にご納得いただけたら、すべての書類に署名・捺印を行い、買主様より手付金を受領します。
手付金確認後、売主様より買主様へ手付金受領書をお渡しいただきます。
● 売買契約の締結完了
当日の手続きはこれにて完了です。
普段なじみのない言葉が多いため、分からないことはその場で確認するようにしましょう。
5-3 契約後の手続き
無事に売買契約を結べだら、契約後の手続きを行っていきましょう。
売却する土地に古家がある(または、過去にあった)などして住宅ローンが残っている場合、ローン完済手続きを行います。金融機関の抵当権が設定されていたら、抵当権を抹消する手続きも必要となります。
手続きには時間がかかりますので、事前にローン借入先金融機関に確認しておきましょう。司法書士や専門家によるサポートも行いますので、必要な場合はご相談ください。
また、測量図および付随する書類を準備しておくと、買主様に引き渡す際にスムーズに運びます。
土地の取引の際には、測量が必要となる場合もあります。これらにも費用や期間がかかるので、あらかじめ確認しておきましょう。
西日本産業では、測量が必要だと考えられる場合は、前もって弊社にてご案内いたします。売主様に実施いただく手続きやスケジュールは丁寧にご案内いたします。
5-4 引渡しまでに行うこと
更地引渡しの場合は、売主様の引っ越しがないため、引渡し前に行っておくことは少なくなります。
引渡し直前は、売主様、買主様の双方お立会いにて、現地の最終確認を行います。土地の状態を確認し、ご納得いただいたうえで引渡しへと進めます。
このときに境界の確認も一緒に行います。
6 残代金受領・引渡し
引渡しの直前には、売主様と買主様の双方で売買契約時に取り交わした「物件状況等報告書」「設備表」が記載通りの状態かを確認します。
確認が済んだら、いよいよ最終段階、「残代金の受領」と「引渡し」をします。
6-1 引渡しに必要な書類
決済を行う際に、売主様には下記の書類や費用をご準備いただきます。
更地を売却したケースに加え、古屋付き土地の売却をした場合もご紹介します。
●書類
・登記済権利証または登記識別情報通知(戸建住宅なら土地と建物、それぞれ1通ずつで合計「2通」必要)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・住民票
・買主様に引継ぐ書類(建築、設備の取扱説明書・保証書、建築確認通知書、境界確認書、測量図等)
・本人確認書類(運転免許証等、本人と確認できるものをご用意ください)
・鍵一式(古家付きの場合)
●費用
・登録費用(抵当権抹消登記等がある場合)
・仲介手数料の半金
●印鑑等
・実印
・銀行印
・通帳(ローン返済口座のもの)
6-2 引渡しの流れ
決済および引渡し当日の流れは、「登記申請の手続き」を行い、「残代金受領・固定資産税等の精算」、「売却不動産の引渡し」を行います。
まずは直前の確認事項をご紹介します。
●確認事項
・物件状況等報告書の記載内容(雨漏りやシロアリの被害等)
・設備表の記載内容(設備の有無、故障・不具合の有無を確認)
・隣地との境界標の確認
決済及び引渡し当日の流れは下記の流れで行われます。
■ 登記申請の書類確認
所有権移転登記等の申請を行います。
登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
■ 残代金の受領・固定資産税等の精算
売買代金の残代金を受領し、固定資産税や都市計画税等の精算を行います。
■ 関係書類の引渡し
付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引き継ぐべき書類をまとめて買主様に引渡します。
■ 鍵の引渡し
買主様に建物に付属するすべての鍵を引渡し、「不動産引渡確認証」に署名、捺印します。
■ 諸費用のお支払い
仲介手数料の残額や司法書士への登記にかかる費用等、諸費用を支払います。
6-3 確定申告
最後の確認事項は、確定申告についてです。
不動産売却により売却益が出た場合は翌年の2月16日~3月15日までの間に、必ず確定申告を行いましょう。
スケジュールは年度によってズレることがあるので、事前に確認しましょう。
確定申告を行うことで、売却により利益が出た場合は節税ができ、損をした場合も、還付を受けられることがあります。
一方、確定申告を行わずに、譲渡益が出た場合には、延滞税や無申告税、重加算税といった罰則が課せられてしまいます。
●譲渡益が出た場合
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
・長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例
・所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例等
●譲渡損失が出た場合
・自宅を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定の自宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等
確定申告は手続きが複雑で専門用語も多いため、1人で行えるか不安な方はぜひご相談ください。
提携の税理士をご紹介します。